通行禁止道路通行許可申請書
通行禁止道路通行許可申請書
通行禁止道路通行許可申請書 |
以下の法令の定めに該当する場合に申請できます。
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道路交通法施行規則第5条 |
月曜日から金曜日(休日、年末年始を除く) 8時30分から17時15分まで |
通行しようとする区間を管轄する警察署の交通課に提出してください。 |
申請書と以下の書類2通を添付して提出してください。
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- 申請書は複写式のものを警察署に準備しております。
- 通行許可証は、当該道路を通行することがやむを得ない理由があると認める場合に交付しますので、
通行する理由又は必要性を疎明する書類の添付が必要となります。 ご不明な点については、通行しようとしている区間を管轄する警察署交通課へご確認ください。
※「やむを得ない理由」を疎明する書類等の一例- 月極駐車場又は勤務先があることを証明する書面の写し
(運転免許証又は自動車検査証記載の住所で車庫が確認できる場合は除く) - 日常的に新聞、灯油等の物品搬送の伝票又は契約書の写し
- 冠婚葬祭等で出入りすることが確認できる書面
- 土木建築工事及び貨物の運搬等の契約書等の写し
- 身体の障害がある方を輸送するため申請するときは、身体障害者手帳、診断書、診察券等の写し
- 月極駐車場又は勤務先があることを証明する書面の写し
警察行政手続サイトについて
令和4年1月4日から、警察行政手続サイトを経由して、電子申請を行うことができるようになりました。 |
○過去に許可を受けた申請であって、許可期間が満了して ○過去に許可を受けた申請と同一内容の申請 |
//proc.npa.go.jp(警察庁) |
車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分(通行禁止道路)を通行することができません。
しかし、管轄する警察署長が道路交通法施行令で定めるやむを得ない理由があると認めて許可をした場合には、その道路等を通行することができます。
通行禁止道路通行許可の対象(道路交通法施行令第6条)
通行禁止道路通行許可の対象となるやむを得ない理由は、以下のとおりです。
- 車両の保管場所に出入するため、通行禁止道路を通行しなければならないこと。(第1号)
- 身体の障害のある者を通行禁止道路を通行して輸送すべき相当の事情があること。(第2号)
- 貨物の集配その他奈良県公安委員会が定める次の事情があるため通行禁止道路を通行しなければならないこと。(第3号)
(1) 日常生活に欠かすことができない物品等を運搬するため使用される車両で、当該道路を通行することがやむを得ないと認められること。
(2) 通勤、通学、通園、修学旅行、遠足等のため大型自動車(専ら人を運搬する構造のものに限る)に当該道路でやむを得ず乗降させる必要があるもの。
(3) 業務上の必要により、当該道路を通行することがやむを得ないと認められるもの。
(4) 冠婚葬祭等社会の習慣上当該道路を通行することがやむを得ないと認められるもの。(奈良県道路交通法施行細則第9条)
通行禁止道路通行許可申請先
使用する道路を管轄する警察署等
- 警察署の所在地等一覧はこちら
申請に必要な書類
申請に必要な書類は以下のとおりで、同じものを2通作成してください。
- 通行禁止道路通行許可申請書用紙は各警察署等にあります。(無料)
※「申請書ダウンロードコーナー」からダウンロードすることもできます。(記載例有り) - 添付資料自動車検査証の写し、運転免許証の写し、許可上必要と認められるもの(身体障害者手帳等)等
※その他審査に必要があれば資料の提出を求める場合があります。
申請手数料
通行禁止道路通行許可申請に関しては、手数料はありません。
通行禁止道路通行許可
ここでは、警察行政手続サイトを通じて申請する「通行禁止道路通行許可申請」について説明します。
通行許可とは
車庫の出入りや物品の搬送等の用途により、道路標識により車両の通行を禁止されている道路を社会生活上やむを得ない理由により通行する必要がある場合、通行許可を申請し、申請内容を審査した上で許可する制度です。申請区間にあっては、規制区間内での必要最小限の区間で申請してください。
※審査の結果、不許可になる場合もあります。
申請対象車両について
道路交通法施行令第6条
1 | 車庫等通常保管する場所に出入するため通行する必要がある場合 |
2 | 身体の障害のある方を乗せて通行する必要がある場合 |
3 | 公安委員会が定める事情がある場合(下記の愛知県道路交通法施行細則に定める事情があるとき) |
愛知県道路交通法施行細則第2条の2
1 | 日常生活に欠かすことができない物品を運搬する必要がある場合 |
2 | 冠婚葬祭等社会慣習上必要がある場合 |
3 | 貨物の集配その他業務上必要がある場合 |
注意事項
- 迂回路がある場合には上記事項に該当しても許可はできません。
- 「通行禁止道路を通るほうが早く目的地に行くことができる」等の理由は、社会生活上やむを得ない理由には該当しません。
- 申請行為がやむを得ない理由に該当するか否かは申請先警察署に確認してください。
申請について
申請方法
- 通行禁止規制道路を管轄する警察署に警察行政手続サイトを通じて提出してください。(警察署に直接メールでの申請はできません。)
- 警察行政手続サイトでは、新規の通行禁止道路通行許可は受付していません。基本的には、定型的・反復継続して行うものとなりますので手続可能一覧(PDF:389KB)で事前にご確認ください。
申請書類
- 通行禁止道路通行許可申請書
- 通行する道路の経路図
- 車検証の写し
※添付書類はモノクロ印刷をしますので画像等はっきりしたものを添付してください。
手数料
- 手数料はかかりません。
交付
- 申請から許可証の交付まで、3日(行政庁の休日を除く。)ほどかかります。警察署から交付についてご連絡します。ご連絡があるまでお待ちください。
- ご連絡は、申請受理日の翌日から(土日祝日を除く。)3日以内に管轄警察署交通課窓口からご連絡します。(補正等の手続が必要な場合は、3日以上かかる場合もあります。)
- 交付の際、交付窓口において、申請時に発行された管理番号をお尋ね致しますので、手続サイト申請終了後に届く「完了メール」で管理番号を確認してください。管理番号は「申請・届出書管理番号」欄に記載されています。
身体に障害のある方(歩行が困難な程度に身体の障害がある方)に対する通行許可の特例について
やむを得ない理由がある場合は、車両番号・運転者を特定しないで申請が可能です。
通行禁止道路の通行許可につきましては、事前に使用する車両及び主たる運転者を特定して申請していただいていますが、身体に障害のある方(歩行が困難な程度に身体に障害のある方)がタクシーを利用して通院する等、事前に使用する車両及び主たる運転者を特定できないやむを得ない理由がある場合は、通行許可証を交付しています。
申請書類
- 通行禁止道路通行許可申請書 記載例(PDF:76KB)
- 通行する道路の経路図
- 身体に障害がある者であることを疎明する書類の写し(身体障害者手帳、診断書の写し等)
- ※添付書類はモノクロ印刷しますので画像等はっきりしたものを添付してください。
手数料
手数料はかかりません。
交付
- 申請から許可証の交付まで、3日(行政庁の休日を除く。)ほどかかります。警察署から交付についてご連絡します。ご連絡があるまでお待ちください。
- ご連絡は、申請受理日の翌日から(土日祝日を除く。)3日以内に管轄警察署交通課窓口からご連絡します。(補正等の手続きが必要な時は、3日以上かかる場合もあります。)
- 交付の際、交付窓口において、申請時に発行された管理番号をお尋ね致しますので、手続サイト申請終了後に届く「完了メール」で管理番号を確認してください。管理番号は「申請・届出書管理番号」欄に記載されています。
使用時の注意事項
通行禁止道路通行許可証は、通行する際に携帯する義務があります。
しかし、この申請の場合、許可証は身体に障害がある方が持っていますので、送迎を依頼されたタクシー等は、申請者が乗車するまでは許可証を携帯することができませんので以下のように対応してください。
- タクシー等の利用を依頼した場合、当該運転手が送迎前後において警察官に停止を求められた場合に、許可車であることが回答できるよう、「申請者の氏名」「許可証番号」を事前に通知しておく。
- 申請者が乗車後は、許可証を携帯するとともに、許可標証を外部から見やすい位置に掲示するように、運転者に依頼する。
申請様式、記載例のダウンロード
警察行政手続サイトについてのお問い合わせ
提出方法等サイトに関するお問い合わせは、
警察庁:へお問い合わせください。
申請先:警察行政手続サイト
通行禁止道路通行許可申請の内容に関するお問い合わせ
各警察署へお問い合わせください。