離職された皆様へ 鹿児島

失業保険が終了……仕事が決まらない状況でも慌てないで!

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自己都合や会社都合により退職した後、転職先が決まるまでの生活を支えてくれるのが失業保険。

失業保険を受け取れる期間は「離職した翌日から1年間の間」のため、早い方だと半年で仕事を決めて受給期間を終えるそうです。
しかし、自分なりに頑張って転職活動をしても転職先が決まらない方もいれば、予期せぬトラブルが発生して働けなくなる方もいるでしょう。
その結果、失業保険の受給期間が終了し、先行きの見えない不安に押しつぶされることも。

ただ、失業保険には延長措置制度があり、条件などに当てはまれば最大4年間まで期間を延ばしてくれます。
仕事が決まらなくて焦る前に、延長申請をするためにはどうしたらいいのかチェックしてくださいね。

失業保険が終了する前に延長手続きをしよう

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失業保険は、さまざまなケースに対応できるよう延長措置をおこなっています。
ここでは、延長措置対象者と延長申請について解説するので参考にしてくださいね。

延長の対象となる人とは?

延長の対象者は、離職日の1年以内に30日以上働くことができない方です。主に該当する人を以下に挙げてみました。

  • ・妊娠や出産、3歳児未満の子供を養育している方
  • ・長期的な病気や怪我、親族の介護をしている方
  • ・60歳以上の定年などにより離職し、暫くの間休養する方
  • ・配偶者の海外転勤など、やむを得ない事情で働けない方
  • ・もし当てはまれば、最長3年間の延長が適用されますよ。(定年などの理由は1年間)

また、怪我などをしている方は、治ったときに手当を受け取れるよう忘れずに延長申請をしましょう。

ただし、65歳以上の方は高年齢求職者給付金などを受け取るため、失業保険の申請自体できないので注意してくださいね。

上記に加えて「雇用保険法等の一部を改正する法律」に基づき、新型コロナウイルスによる緊急事態宣言前後に離職した人は、条件を満たせば60日(一部30日)給付日数が延長されます。
ちなみに、この改正のおかげでコロナウイルスの影響で自己都合退職した方は、待機期間なしですぐに受給できるようになりました。

ただ、失業保険を受給中に30日以上働けなくなった原因が以下の場合、受給期間に働けなかった期間(最長3年)のみプラスされます。

  • ・自分がコロナウイルスに感染した
  • ・感染拡大の懸念からハローワークの来所を控えている
  • ・コロナウイルスの影響で子が保育園などに通園できなくなり、子の養育が必要になった

自分が延長対象になるかどうかを、ハローワークでしっかり確認することが大事でしょう。

参考:厚生労働省/新型コロナウイルス感染症等の影響に対応した給付日数の延長に関する特例について

参考:厚生労働省/新型コロナウイルス感染症に伴う雇用保険求職者給付の特例のお知らせ(自己都合退職)
参考:厚生労働省/新型コロナウイルス感染症に伴う雇用保険求職者給付の特例のお知らせ

参考:厚生労働省/離職された皆様へ

申請期間内に延長申請できる

失業保険を延長する際は、30日以上定職に就くことができないと分かった段階で早めに申請することが大事です。

厚生労働省は、失業保険の受給期間延長の申請期限を以下に定めています。

  • ・妊娠や怪我などの理由で、30日以上働けなくなった日の翌日から延長後の受給期間の最終日までは申請可能である
    (60歳以上は離職した翌日から2カ月以内に申請)

上記で述べた「延長後の受給期間の最終日」とは、受給期間の1年間に適用される延長期間(最長3年間)の受給満了日のことを意味します。

ただし、申請期間内であっても申請が遅くなればなるほど、手当をすべて受け取れない可能性があるとのこと。
退職してから30日以上仕事ができないと分かった段階で、早めに申請しておくと安心ですね。
以下に、申請時に必要な持ち物を挙げているのでチェックしてみてください。

  • ・受給期間延長申請書
  • ・離職票‐2(失業保険の受給手続きを終えていない場合)
  • ・雇用保険受給資格者証(失業保険の受給手続きを終えている場合)
  • ・延長理由を証明する書類(母子手帳や診断書など)

一向に仕事が決まらない方が、延長対象者に該当するなら早急にハローワークで手続きをおこないましょう。

しかし、ここまでご紹介した対象者に当てはまらない方は、仕事が決まるよう改善策を練る必要があります。
次の項目では、すぐにでも始められる取り組みを解説しているので今後に活かしてください。

参考:厚生労働省/受給期間延長の申請期限を変更します

失業保険が終了…仕事が決まらないときにできること

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失業保険が終了するのに、仕事が決まらない……。
そんな不安を解消するために、できることをご紹介します。

より積極的に情報収集をする

まずは、転職する目的を明確にし、自己分析と企業の情報収集を徹底しましょう。

転職活動をしていてもなかなか内定をもらえないと次第に自信を失ったり、転職活動に対してモチベーションが上がらなかったりすることもあるかもしれません。

「転職の目的が曖昧」「自分に向いている仕事を理解できていない」「企業分析が足りない」など内定をもらえない原因はさまざまなので、面接後は必ず振り返りをして次こそ採用されるよう取り組んでいきましょう。

また、これまでの経験を深掘りし、自分のスキルを活かせる企業をピックアップして、情報収集を終えてから応募することが大切ですよ。

転職エージェントを活用する

失業保険の終了が近づき、一日も早く仕事を決めたい方は転職エージェントを利用してみましょう。

転職エージェントとは、専任のキャリアアドバイザーが履歴書・職務経歴書の作成サポートをはじめ、面接の日程調整や給与交渉までおこなってくれるサービスです。
転職活動が上手くいかない……という方にとって、転職に特化したプロの力を借りることは内定への近道になるはずなので利用を検討してみてもいいかもしれませんね。

▼転職に役立つ記事はこちら

失業保険が終了する前に転職先が決まるよう努力しよう!

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失業保険が終了するのに、仕事が決まらないと今後の生活などに大きく影響するでしょう。
しかし、失業保険には延長措置制度があるため、延長対象者に合致するなら早めに相談してくださいね。

ただ、延長措置制度の対象外なら早急に仕事を決めたいもの。
もし、自分だけの転職活動に不安のある方の中に、ホテル・旅館の仕事に興味がある!という方は、当社サービス「おもてなしHR」にご相談ください!

教職員の「失業者の退職手当」

方公務員は,一般的には雇用保険法の適用から除外されていますが,退職時に支給された「退職手当」の額が,雇用保険法の失業給付相当額に満たず,かつ退職後一定の期間失業(求職活動)しているときは,その差額分が「失業者の退職手当」として支給されます。

【支給要件】

失業者の退職手当」は以下の3つの条件を全て満たす場合に支給されます。

  1. 勤続期間が12月以上で退職した職員であること。
  2. 「退職手当」の額が,雇用保険法に規定する失業給付相当額に満たないこと。
  3. 退職日の翌日から起算して1年の期間内において失業していること。

「失業」とは退職後,積極的に就職しようとする意志があり,いつでも就職することができ,職を探しているが就職できない状態にあることをいいます。

記の他,次のような場合,受給資格が与えられないことがあります。

婚などの予定により,今後就職等の意志のない場合

格取得などの理由で専修学校及び大学等への入学や進学をする場合

【手続】

職員課から受給資格証の交付を受け,公共職業安定所(ハローワーク)で求職の申込みと失業の証明等を受けることが必要です。

受給資格証の交付

業者の退職手当の受給を希望する場合は,以下の書類等を教職員課給与係まで提出してください。

  • 【様式8】失業者の退職手当受給資格請求書(PDF:151KB)

《注1》退職時の所属において,証明事項欄に退職前6か月の給与支給実績額の証明を受けるとともに,給与支給内訳書(差額追給分含む)の写し(所属保管分を原本証明したもの)を添付してください。

《注2》「退職前6か月」とは,月の中途で退職した場合は,その月の前月までとします。

受給中に必要な書類

業者の退職手当を受給するためには,以下の書類が必要になります。

  • 求職申込証明書(PDF:21KB)
  • 失業証明書(PDF:20KB)
  • 失業認定申告書(PDF:93KB)
  • 失業者の退職手当請求書(PDF:92KB)

その他の手続

業者の退職手当の受給期間(手続を行うことのできる期間)は,原則として退職した日の翌日から起算して1年間です。ただし,その間に妊娠,出産又は病気等により職業に就くことのできない方は,申請により受給期間が延長されます。申請を希望する場合は,延長申請書を提出してください。

また,受給期間中に氏名又は住所を変更した場合は,変更届出の提出が必要になります。

  • 【様式9】受給期間延長申請書(PDF:95KB)
  • 氏名(住所)変更届(PDF:81KB)

参考

その他,事務手続等について御不明な点等は教職員課へ,失業の認定等,雇用保険のしくみについては住所を管轄するハローワークへお問い合わせください。

ハローワーク(公共職業安定所)の管轄区域と所在地一覧(外部サイトへリンク)

失業保険 一度 もらうと次 は何年後?

一度失業保険もらうとリセットされる一度失業保険もらうと、失業保険もらう条件のひとつである「過去2年間に12カ月以上の雇用保険の加入」という条件がリセットされます。 つまり、再就職した会社を辞めたときにもう一度失業保険もらうためには、もう一度、12カ月以上雇用保険に加入する必要があるということです。

退職してからいつまでにハローワークに行けばいいか?

離職票自体に有効期限はありません。 ただし、雇用保険の基本手当を受給する場合、退職日の翌日から1年以内にハローワークで手続きする必要があります。

失業手当 辞めてからいつまでに申請?

支給手続きは原則として、失業の認定にあわせ、4週間に1回、前日の認定日から今回の認定日の前日までの各日について「就業手当支給申請書」に受給資格者証と就業した事実を証明する資料(給与明細書など)を添付して安定所窓口に申請してください。

離職票 最短でいつ届く?

離職票はいつ届く?.
目安は退職日の10日~2週間後 ... .
最短でも2~3日は待とう ... .
退職者からの希望がなければ送付しない会社も ... .
会社が手続きをしていない ... .
ハローワークが繁忙期 ... .
雇用保険の加入条件を満たしていなかった ... .
会社に催促する ... .
ハローワークに確認する.