学校における健康診断の実施を定めている法律は何か?

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学校における健康診断の実施を定めている法律は何か?

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学校保健安全法
学校における健康診断の実施を定めている法律は何か?

日本の法令
通称・略称 学保安法
法令番号 昭和33年4月10日法律第56号
種類 教育法
効力 現行法
主な内容 学校における児童生徒等及び職員の保健管理並びに安全管理
関連法令 学校教育法、健康増進法、感染症法
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学校保健安全法(がっこうほけんあんぜんほう、昭和33年4月10日法律第56号、最終改正平成27年6月24日法律第46号)は、学校における児童生徒等及び職員の健康の保持増進を図るための法律である。

学校における保健管理に関し必要な事項を定めるとともに、学校における教育活動が安全な環境において実施され、児童生徒等の安全の確保が図られるよう、学校における安全管理に関し必要な事項を定め、もって学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資することを目的(第1条)とした法律である。

「学校保健法等の一部を改正する法律」(平成20年6月18日法律第73号)によって、2009年(平成21年)4月1日、学校保健法から学校保健安全法に改題され、学校における安全管理に関する条項が加えられた。

構成[編集]

  • 第1章 総則(第1条-第3条)
  • 第2章 学校保健
    • 第1節 学校の管理運営等(第4条-第7条)
    • 第2節 健康相談等(第8条-第10条)
    • 第3節 健康診断(第11条-第18条)
    • 第4節 感染症の予防(第19条-第21条)
    • 第5節 学校保健技師並びに学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(第22条・第23条)
    • 第6節 地方公共団体の援助及び国の補助(第24条・第25条)
  • 第3章 学校安全(第26条-第30条)
  • 第4章 雑則(第31条・第32条)
  • 附則

職員[編集]

  • 学校医
  • 学校歯科医
  • 学校薬剤師
  • 学校保健師

学校感染症[編集]

学校は集団生活を行う場であるので、感染症を起こした児童は出席停止にし、他の児童に感染を起こさないように管理することが求められている。 そこで、学校保健安全法施行規則では、学校において予防すべき対象となる感染症(学校感染症)が指定されている。

  • 第一種 感染症法の第1類、第2類の疾患(結核を除く)が相当する。治癒するまで出席停止である。
  • 第二種 空気感染または飛沫感染をするため、学校において流行する可能性が高い感染症である。出席停止の基準は、感染症ごとに個別に定められているが、症状により医師が感染の恐れが無いと認めたときは、この限りではない。これらの基準は疾患が治癒したこととは同義ではない。
    • インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)及び新型インフルエンザ等感染症を除く):発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては、3日)を経過するまで。
    • 百日咳:特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。
    • 麻疹:解熱後3日間経過するまで。
    • 流行性耳下腺炎:耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。
    • 風疹:発疹の消失まで。
    • 水痘:全ての発疹が痂皮化するまで。
    • 咽頭結膜炎:主要症状消退後2日経過するまで。
    • 結核:病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
    • 髄膜炎菌性髄膜炎:病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
  • 第三種 飛沫感染はしないものの、集団生活においては流行を広げる可能性が高い感染症である。全ての疾患において医師が感染の恐れがないと認めるまで出席停止となる。腸管出血性大腸菌感染症、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎などが該当する。

なお、学校感染症第1種は感染症法1類、2類であるので、感染症法19条、20条および26条によって、都道府県知事の入院勧告、措置の対象となる。入院をしなければならないので、当然学校も出席停止となる。

健康診断[編集]

就学時健康診断[編集]

就学時の健康診断に関しては学校保健安全法施行規則第3条[1] に定められている。詳細は就学時健康診断を参照。

学校生徒[編集]

11条~18条において、毎学年6月30日までに(学校保健安全法施行規則第5条[1])健康診断を行うことが定められている。項目は学校保健安全法施行規則第6条[1] に定められている。

学校の幼児・児童・生徒・学生の健康診断(○=受診 △=省略可能)
幼稚園小学校中学校高等学校・高等専門学校大学備考
1年2年3年4年5年6年1年2年3年 1年2年3年4年5年
1 身長、体重胸囲は1994年度まで、座高は2015年度まで
2 栄養状態
3 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無並びに四肢の状態 脊柱検査など
4 視力
聴力
(就活等は○)
5 眼の疾病及び異常の有無
6 耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾患の有無
7 歯及び口腔の疾病及び異常の有無
8 結核の有無 問診・胸部エツクス線検査・喀痰検査・聴診・打診など
9 心臓の疾病及び異常の有無(心電図検査以外) 心電図検査・臨床医学的検査など
心臓の疾病及び異常の有無(心電図検査)
10 尿(糖以外)
(小学5年生以降の女子で尚且つ生理中は△)
生活習慣病・伝染病抗体など
尿(糖)
11 血圧
血液
12 その他の疾病及び異常の有無
  • 以下の項目は各学校の任意で検査の項目に加えることができる
    • 胸囲(1995年度以降)
    • 肺活量・背筋力・握力等の機能

※2003年度から色覚検査が削除されている。

就職活動などに健康診断証明書が必要とされるため、大きな大学ではその発行を迅速・正確に行うための自動発行機が普及しつつある。

学校職員[編集]

学校職員の健康診断についても定めている。毎年度始めから6月30日までの間に受診し、項目は学校保健安全法施行規則第13条[1] に定められており次の通りである。

学校職員の健康診断(○=受診 △=省略可能 ×=省略)
20歳未満20-34歳35歳36-39歳40歳以上
1 身長
体重
腹囲 ○(35歳未満及び36-39歳、妊娠中の女性その他であつて腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断されたもの、ボディマス指数が20未満である職員並びに自ら腹囲を測定し、その値を申告した職員(ボディマス指数が22未満である職員に限る)は△)
2 視力及び聴力
3 結核の有無 ○(20・25・30・35歳以外であつて感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第十二条第一項第一号 又はじん肺法 第八条第一項第一号 若しくは第三号 に掲げる者に該当しないものは△)
4 血圧
5 尿
6 胃の疾病及び異常の有無 △(妊娠中の女性は×) ○(妊娠中の女性は×)
7 貧血検査
8 肝機能検査
9 血中脂質検査
10 血糖検査
11 心電図検査
12 その他の疾病及び異常の有無

脚注[編集]

  1. ^ a b c d “学校保健安全法施行規則(昭和三十三年文部省令第十八号)第五条:時期”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局 (2019年7月1日). 2020年1月14日閲覧。 “2019年7月1日施行分”

関連項目[編集]

  • 就学時健康診断
  • 保健室
  • 臨時休業(学校閉鎖・学級閉鎖)
  • 発熱と発疹を起こす病気の一覧

外部リンク[編集]

  • 学校保健法等の一部を改正する法律案の概要

学校における健康診断が定められている法律はどれか?

学校保健安全法は、平成20(2008)年に学校安全法を改題・改正したものである。 ⒉ 就学時の健康診断は、市町村の教育委員会が翌年就学させるべき者に対し実施する。 ⒊ 児童生徒等の定期の健康診断は、学校の設置者が毎年5月31日までに実施する。

学校健康診断の根拠法令は?

学校では、毎年4~6月の時期に年1回健康診断が行われる(学校保健安全施行規則第5条)。

学校保健安全法定期健康診断の項目は?

第十三条 法第十五条第一項の健康診断における検査の項目は、次のとおりとする。.
身長、体重及び腹囲.
視力及び聴力.
結核の有無.
胃の疾病及び異常の有無.
肝機能検査.

就学時の健康診断を実施する主体はどれか?

就学時の健康診断実施主体者は,市町村教育委員会である. なお,定期健康診断および臨時健康診断実施主体は,学校である.