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学校保健安全法(がっこうほけんあんぜんほう、昭和33年4月10日法律第56号、最終改正平成27年6月24日法律第46号)は、学校における児童生徒等及び職員の健康の保持増進を図るための法律である。 学校における保健管理に関し必要な事項を定めるとともに、学校における教育活動が安全な環境において実施され、児童生徒等の安全の確保が図られるよう、学校における安全管理に関し必要な事項を定め、もって学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資することを目的(第1条)とした法律である。 「学校保健法等の一部を改正する法律」(平成20年6月18日法律第73号)によって、2009年(平成21年)4月1日、学校保健法から学校保健安全法に改題され、学校における安全管理に関する条項が加えられた。 構成[編集]
職員[編集]
学校感染症[編集]学校は集団生活を行う場であるので、感染症を起こした児童は出席停止にし、他の児童に感染を起こさないように管理することが求められている。 そこで、学校保健安全法施行規則では、学校において予防すべき対象となる感染症(学校感染症)が指定されている。
なお、学校感染症第1種は感染症法1類、2類であるので、感染症法19条、20条および26条によって、都道府県知事の入院勧告、措置の対象となる。入院をしなければならないので、当然学校も出席停止となる。 健康診断[編集]就学時健康診断[編集]就学時の健康診断に関しては学校保健安全法施行規則第3条[1] に定められている。詳細は就学時健康診断を参照。 学校生徒[編集]11条~18条において、毎学年6月30日までに(学校保健安全法施行規則第5条[1])健康診断を行うことが定められている。項目は学校保健安全法施行規則第6条[1] に定められている。 学校の幼児・児童・生徒・学生の健康診断(○=受診 △=省略可能)
※2003年度から色覚検査が削除されている。 就職活動などに健康診断証明書が必要とされるため、大きな大学ではその発行を迅速・正確に行うための自動発行機が普及しつつある。 学校職員[編集]学校職員の健康診断についても定めている。毎年度始めから6月30日までの間に受診し、項目は学校保健安全法施行規則第13条[1] に定められており次の通りである。 学校職員の健康診断(○=受診 △=省略可能 ×=省略)
脚注[編集]
関連項目[編集]
外部リンク[編集]
学校における健康診断が定められている法律はどれか?⒈ 学校保健安全法は、平成20(2008)年に学校安全法を改題・改正したものである。 ⒉ 就学時の健康診断は、市町村の教育委員会が翌年就学させるべき者に対して実施する。 ⒊ 児童生徒等の定期の健康診断は、学校の設置者が毎年5月31日までに実施する。
学校健康診断の根拠法令は?○ 学校では、毎年4~6月の時期に年1回健康診断が行われる(学校保健安全法施行規則第5条)。
学校保健安全法定期健康診断の項目は?第十三条 法第十五条第一項の健康診断における検査の項目は、次のとおりとする。. 身長、体重及び腹囲. 視力及び聴力. 結核の有無. 胃の疾病及び異常の有無. 肝機能検査. 就学時の健康診断を実施する主体はどれか?就学時の健康診断の実施主体者は,市町村教育委員会である. なお,定期健康診断および臨時健康診断の実施主体は,学校である.
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