相続税 延納 デメリット

相続税の延納と物納

物納とは、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合において、相続税を金銭で納める代わりに納付を困難とする金額の範囲内で、一定の相続財産をもって納める方法です。物納をするためには相続税の納期限(または納付すべき日)までに、

  • 相続税物納申請書
  • 物納財産目録
  • 金銭納付を困難とする理由書
  • 登記事項証明書・境界線確認書・測量図等

を所轄の税務署に提出しなければなりません。

なお、期限が過ぎた申請書の提出は無効となりますのでご注意下さい。

物納許可の要件

物納の許可を受ける為には、次の要件をすべて満たしていなければなりません。

  • 申告書を期限までに提出すること
  • 延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額を限度としていること
  • 申請財産が定められた種類の財産であり、かつ、定められた順位によっていること
  • 物納適格財産であること

物納のメリット・デメリット

物納の場合は、相続税の財産評価による評価額で物納することになり、売却の場合は任意の売買(通常の取引)になります。どちらの場合にもメリット・デメリットがありますので、よく比較検討してみることが必要です。

相続税の評価に基づいた評価額での物納の場合

【メリット】

・評価額で相続税に充てることになるので、税金納付の為にどれだけ資金を用意すればいいかなどの計算が分かりやすくなります。

【デメリット】

・土地の形状や道路付き、また貸地の場合には受取っている地代の額等も問題になりますので注意が必要です。

売却の場合

【メリット】

・任意の売買になりますので、財産評価上の評価額とは関係なく自由に売買額を決定でき、少しでも多くの納税資金が必要な場合には有利になる場合があります。

・相続税の申告期限の翌日以後3年以内の売却の場合は取得費加算の特例を適用することができるので、一般的に不良資産といわれる貸地を処分するにはよい機会であるといえます。

【デメリット】

・売却額の折り合いがつかずに売却できなかったり、相続だと知った相手に買叩かれてしまったりする場合もあります。

・期間内に納付できそうにない場合には、売却できるまで延納することもできますが、この場合には納付するまでの利子税を負担しなければなりません。

実際に相続が発生した場合に納税資金の準備で慌てないよう、相続税の試算をしてみて、売却や物納を考えているのであれば今から地代の見直し等の準備をするなど、早めにその土地の状況を把握して、いざという時には迅速な対応がとれるようにしておくことが必要と言えます。

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1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!

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なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。

無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。

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無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

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当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点の全13拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。

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当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。

当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!

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私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。

私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

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相続税が払えない場合はどうしたらいい?

相続税が払えない場合の対処としては、以下の4つがあります。.
延納・物納制度を利用する.
相続した不動産を売却する.
金融機関からお金を借りる.
相続放棄する.

贈与税を払わないでいるとどうなる?

3-1.延納制度とは 贈与税は、納付期限までに現金で一括納付しなければなりません。 申告なしに期限内の納付が完了していないと、加算や延滞が課されてしまいます。 ただし、期限までの納付が困難な場合、条件を満たすことで最長5年間に分けて分割納付することが可能です。

相続税 延納 何年?

延納のできる期間は、課税相続財産に占める不動産等の割合に応じて 5 ∼ 20 年間となっていま す(贈与については、5 以内となります。)。 また、この延納する相続税額(贈与税額)に対しては利子(※9)がかかります。

延納利子税の特例割合は?

延納利子税 この特例基準割合は平成27年1月1日より年1. 8%です。