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なお、化研テック株式会社製品のSDSがご入用の方は、こちらのページをご確認ください。 化管法の定めるSDS制度の目的SDSはSafety Data Seet(安全データシート)の頭文字をとったものです。 SDSとMSDSの違い安全データシートは、国内ではMSDS(製品安全データシート、化学物質安全データシート、)と呼ばれていました。しかし、国連勧告であるGHS(化学品の分類および表示に関する世界調和システム:The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)ではSDSと定義されていたため、2012年にJIS Z 7253が制定された際に名称も「MSDS」から「SDS」に変更されました。 化管法の定めるSDS制度の対象化学品化管法に基づくSDS制度の対象物質は、化管法で定める「第一種指定化学物質(462物質)」及び「第二種指定化学物質(100物質)」の合計562物質です(2022年5月現在)。2021年10月に改正化管法が公布され、2023年4月1日以降は第一種指定化学物質が515物質、第二種指定化学物質が134物質の合計649物質となります。 指定化学物質の含有率が1質量%以上(特定第一種指定化学物質の場合は 0.1質量%以上)の製品にはSDSの提供義務及びラベル表示の努力義務が課せられます。 ☆NOTE☆ SDSを提供しなくても良い化学品化管法においては、下記に該当する製品は例外的にSDSの提供義務はありません。
☆NOTE☆ 化管法の定めるSDS制度の対象事業者化管法の定めるSDS制度の対象事業者は、国内の他の事業者に対象となる化学品を譲渡・提供する全ての事業者です。 なお、化管法に基づくSDS・ラベルは事業者同士の取引において提供するものであり、一般消費者は提供の対象ではありません。 SDSに記載されている内容SDSは下記の16項目から構成されており、この順番どおりに記載することになっています。
大きく分類すると、化学品に関する作成者や供給者の情報・基本的な危険有害性情報・安全に扱うための情報が記載されています。 よくある質問弊社にお寄せいただくご質問を取り上げ、SDSのどこに対策や詳細が記載されているのか回答いたします。 この化学品はどのくらい危険なの? 危険有害性は、項目2 危険有害性の要約に記載されています。 危険有害性の「分類できない」ってどういうこと? 項目2の危険有害性の要約には「分類できない」、「区分に該当しない」という記載がありますがそれぞれ下記の通りの意味を持ちます。 記載が無い場合はデータがなく分類がされていない、GHSにおける区分に該当しない、物性からGHS分類が不可能、のいずれかの場合が考えられます。データがなく分類がされていない場合は対象の化学品を正しく扱うことが困難なため、SDS作成者に問い合わせることをお薦めします。その他の場合は、項目9~12に記載することが推奨されています。 化学品を扱うとき、マスクや手袋は必要? 項目8 ばく露防止及び保護措置 に着用すべき個人用保護具の記載があります。 化学品の廃棄方法は? 項目13 廃棄上の注意に記載があります。 他の化学品と混ぜても問題ないですか? 項目10 安定性及び反応性 に保存条件下での安定性や避けるべき条件、避けるべき物質についての記載があります。 化研テック株式会社のIPAのSDSを例に見てみましょう。 混触危険物質として「強酸化剤」の記載がありますので、酸化力が強い物質と混ぜないようにしてください。 *本ページに記載されている情報は2022年5月時点の情報です。最新情報は経済産業省のWEBサイトなどを確認ください。 法令のハテナ化管法(化学物質排出把握管理促進法)について
化管法(化学物質排出把握管理促進法)の概要化管法(化学物質排出把握管理促進法)とは正式名称を『特定化学物質の環境への排出量の把握等および管理の改善の促進に関する法律』と言います。 SDS制度の概要第一種指定化学物質、第二種指定化学物質及びそれらを含有する製品を他の事業者に譲渡・提供する際はその物質の性状や取り扱いに関する情報(SDS:安全データシート)を提供する事を義務付けた制度です。 SDS制度の対象物質及び対象製品人体や生態系に悪影響を及ぼす恐れがある性状のもので、それらが人体や環境へ悪影響を及ぼす危険度によって「第一種指定化学物質」と「第二種指定化学物質」の2つに分けられます。 これら全て(562種)がSDS制度の対象物質となります。 第一種指定化学物質【462種】 上記のようなSDS制度対象化学物質を含有した製品であっても、一定の要件に該当する製品は対象外となります。
SDS制度の対象事業者「SDS制度対象化学物質」または「SDS制度対象化学物質を含有した製品」を他の事業者に譲渡・提供するすべての事業者が対象となります。 SDSの概要正式にはSafety Data Sheet(安全データシート)と言い、物質の性状や取り扱いに関する情報を記載したものです。
SDSは平成23年度までは一般的に「MSDS (Material Safety Data Sheet : 化学物質等安全データシート)」と呼ばれていましたが、国際基準と統一すべくGHSで定義されている「SDS」に統一されました。
SDSの提供方法SDSは基本的に文書または磁気ディスクの交付によって提供することとされています。 提供せねばならない情報は経済産業省にて定められていますが、様式に関しては特に規定は設けられていないため作成事業者はある程度自由に作成することができます。 JIS対応版SDS標準的書式 SDSの作成方法SDSによる危険有害性情報の伝達方法は、「GHSに対応する国内規格:JIS Z7253」及び「国際規格:ISO11014」においてその記述内容が標準化されており、これらの書式に従って作成されたSDSが広く提供されています。 化管法においても「JIS Z7253」に適合した記載に努めるよう、省令で規定されています。
SDS作成方法 SDSの記載項目SDSで提供する情報については、下記のとおりSDS省令で定められています。またJIS Z7253において項目名の番号、項目名および順序は変更してはならないと規定されています。
ラベルの作成方法化管法に基づき指定化学物質などのSDS情報を提供する際、GHSとの整合を図るため、ラベル表示による情報提供を「JIS
Z7253」に適合して行うことが努力義務化されています。
危険有害性を表す絵表示
PRTR制度の概要
上記の3項目を事業者は把握し、国に届出をしなければなりません。 PRTR制度の対象物質現在462物質が指定されています。 第一種指定化学物質の詳細情報は下記リンクページを参考にしてください。 第一種指定化学物質【462種】 PRTR制度の対象事業者第一種指定化学物質を製造・使用、もしくはその他取り扱いにより環境に排出する可能性がある事業者が対象となります。
PRTR制度の届出事項対象事業者は所有する事業所の第一種指定化学物質の排出量および移動量を把握し、年度ごとに国に届け出ることになっており、事業所の所在地ごとに都道府県を経由して行うこととなっています。
PRTR制度の排出量算出方法握対象年度1年間において、第1種指定化学物質が環境(大気・公共用水域・土壌)へ排出される量および対象物質を含む廃棄物が事業所外へ移動される量について、算出し、届け出ることとなっています。 しかし排出量などの数値は実測では正しく測れない場合があるため、他の規制制度などとは異なり、実測以外の方法でも排出量を算出して良いことになっています。
その他、的確に排出量を算出できると認められる方法でも算出が可能です。 排出量算出マニュアル SDSの対象範囲は?安衛法に基づくラベル表示及びSDSの交付に係る規定の対象は国内の「労働者」及び「譲渡し、又は提供する相手方」であり、海外に輸出する物については本条の適用対象外となることから、安衛法上の義務付けはありません。
SDS制度の対象物質は?化管法第14条に規定する化管法SDS制度の対象となる化学物質は、「第一種指定化学物質」及び「第二種指定化学物質」として定義されています。 具体的には、人や生態系への有害性(オゾン層破壊性を含む)があり、環境中に広く存在する又は将来的に広く存在する可能性があると認められる物質として、計562物質が指定されています。
SDSとMSDSの違いは?なお、「SDS」(Safety Data Sheet 安全データシート)はGHSで用いられている呼称、「MSDS」 (Material Safety Data Sheet 化学物質等安全データシート)は我が国のJISや中央省庁のほかいくつか の国で用いられている呼称で、指し示すものは同じです。
SDSの必須項目は?(SDSには、日本語で、以下の事項を記載しなければなりません。). 1 製品及び会社情報 製品名、SDSを提供する事業者の名称、住所、担当者の連絡先等. 2 危険有害性の要約※1.. 3 組成及び成分情報※2. ... . 4 応急措置. 5 火災時の措置. 6 漏出時の措置. 7 取扱い及び保管上の注意. 8 暴露防止及び保護措置. |