通行禁止道路通行許可申請書通行禁止道路通行許可申請書
警察行政手続サイトについて
車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分(通行禁止道路)を通行することができません。 しかし、管轄する警察署長が道路交通法施行令で定めるやむを得ない理由があると認めて許可をした場合には、その道路等を通行することができます。 通行禁止道路通行許可の対象(道路交通法施行令第6条)通行禁止道路通行許可の対象となるやむを得ない理由は、以下のとおりです。
通行禁止道路通行許可申請先使用する道路を管轄する警察署等
申請に必要な書類申請に必要な書類は以下のとおりで、同じものを2通作成してください。
申請手数料通行禁止道路通行許可申請に関しては、手数料はありません。 通行禁止道路通行許可ここでは、警察行政手続サイトを通じて申請する「通行禁止道路通行許可申請」について説明します。 通行許可とは車庫の出入りや物品の搬送等の用途により、道路標識により車両の通行を禁止されている道路を社会生活上やむを得ない理由により通行する必要がある場合、通行許可を申請し、申請内容を審査した上で許可する制度です。申請区間にあっては、規制区間内での必要最小限の区間で申請してください。 ※審査の結果、不許可になる場合もあります。 申請対象車両について道路交通法施行令第6条
愛知県道路交通法施行細則第2条の2
注意事項
申請について申請方法
申請書類
※添付書類はモノクロ印刷をしますので画像等はっきりしたものを添付してください。 手数料
交付
身体に障害のある方(歩行が困難な程度に身体の障害がある方)に対する通行許可の特例についてやむを得ない理由がある場合は、車両番号・運転者を特定しないで申請が可能です。 通行禁止道路の通行許可につきましては、事前に使用する車両及び主たる運転者を特定して申請していただいていますが、身体に障害のある方(歩行が困難な程度に身体に障害のある方)がタクシーを利用して通院する等、事前に使用する車両及び主たる運転者を特定できないやむを得ない理由がある場合は、通行許可証を交付しています。 申請書類
手数料手数料はかかりません。 交付
使用時の注意事項通行禁止道路通行許可証は、通行する際に携帯する義務があります。 しかし、この申請の場合、許可証は身体に障害がある方が持っていますので、送迎を依頼されたタクシー等は、申請者が乗車するまでは許可証を携帯することができませんので以下のように対応してください。
申請様式、記載例のダウンロード警察行政手続サイトについてのお問い合わせ提出方法等サイトに関するお問い合わせは、 警察庁:へお問い合わせください。 申請先:警察行政手続サイト 通行禁止道路通行許可申請の内容に関するお問い合わせ各警察署へお問い合わせください。 通行許可証のやむを得ない理由は?(1) 日常生活に欠かすことができない物品等を運搬するため使用される車両で、当該道路を通行することがやむを得ないと認められること。 (2) 通勤、通学、通園、修学旅行、遠足等のため大型自動車(専ら人を運搬する構造のものに限る)に当該道路でやむを得ず乗降させる必要があるもの。
通行禁止道路通行許可の対象は?通行禁止道路通行許可とは? 道路交通法第8条第2項の規定により、道路交通法施行令で定められたやむを得ない理由のある車両が、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行する行為を許可対象とするものです。
通行禁止道路通行許可の期限は?(3)運転の期間欄 通行禁止区間内に、申請車両を通常保管する場所(自動車の保管場所の確保等に関す る法律に基づく場所)がある場合は、最長で3年間となります。 上記以外の理由で通行する場合は、最長で1年間となりますが、申請事由及び交通状 況によって警察署で必要な期間を指定させていただく場合があります。
通行許可証 なぜ必要?通行許可とは 車庫の出入りや物品の搬送等の用途により、道路標識により車両の通行を禁止されている道路を社会生活上やむを得ない理由により通行する必要がある場合、通行許可を申請し、申請内容を審査した上で許可する制度です。 申請区間にあっては、規制区間内での必要最小限の区間で申請してください。
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